防衛大臣(民主党) 田中直紀「敵基地攻撃は合憲」

平成24年03月26日 参議院 予算委員会

[287] 自由民主党 宇都隆史

防衛大臣、では、専守防衛、今の解釈の延長で考えたときに、緒戦において我が国が攻撃を受けたと、我が国に対する不正の侵略があった、それ以降に対して相手の敵国の領土等に対する攻撃というのは可能になるんですか。

[288] 防衛大臣 田中直紀

政府は、従来から、あくまでも法理上の問題として、ほかに手段がないと認められるものに限り、誘導弾等の敵基地をたたくことは憲法が認める自衛権の範囲内に含まれるとの考え方を示しているところでございますので、先生の言われることにつきましては、憲法での範囲内ということの対応であるというふうに理解をいたしております。

[289] 自由民主党 宇都隆史

もう一度確認しますが、緒戦において攻撃を受けた場合については、敵国に対する攻撃は憲法の範囲内で許されるということでよろしいんですね。

[290] 防衛大臣 田中直紀

当然、基地に攻撃をするということは憲法上許されておるという行為でございます。

[291] 自由民主党 宇都隆史

今、国会において新たな解釈を述べていただいたんだと思います。

これまでは、弾道ミサイル等に特化して、この場合については先制攻撃等、先制攻撃ではないですね、敵の策源地攻撃、これに関しては解釈上認められるんではないか、あるいは憲法上否定はされていないんではないかという解釈がありましたけれども、その他の敵の基地を攻撃するようなことは、これは憲法上は許されないのではないかという解釈だったですけれども、今、田中大臣は許されるという答弁をいただきました。それでよろしいですか。

[292] 防衛大臣 田中直紀

補足いたしますが、我が国は現時点において敵基地攻撃を目的とした装備体系を有しておらず、御指摘のような敵基地に対しては軍事的に有効な攻撃を行うことは極めて困難でありますが、かかる攻撃が憲法上許される自衛の範囲内に含まれるか否かは、具体的な状況に即して自衛権発動の三要件に該当するか否かに照らして判断されることでございます。

しかし、憲法上はこれは認められる行為であるということでございます。

[293] 自由民主党 宇都隆史

憲法上も、先に攻撃を受けた場合については、敵国の航空基地であったり港湾であったり、そういう戦力発揮場所を攻撃することはできると答弁今いただきました。

[295] 自由民主党 宇都隆史

総理、よろしいですか。

総理、今の答弁で政府解釈としてよろしいんですね。

[297] 内閣総理大臣 野田佳彦

恐らく、今、田中大臣の答弁は、昭和31年の鳩山一郎、当時の総理の御答弁をベースにしたお話をされて、法理上は可能であるという答弁をされているんですね。

法理上可能というお話をされていますが、その後防衛大臣が説明したとおり、現実の自衛隊の装備の在り方としては、敵基地攻撃を目的とした装備体系の保有は考えていないというのが、ずっとこれも政府の一貫した答弁であります。


平成24年04月18日 衆議院 予算委員会

[201] みんなの党 浅尾慶一郎

かつての鳩山一郎内閣のときの憲法解釈、他に手段がない場合にはそのミサイルを発射している基地をたたくこと自体は我が国の9条に反しないという解釈は引き継いでいるという理解でよろしいんですか。

[202] 防衛大臣 田中直紀

御指摘の、誘導弾等による攻撃に対して敵策源地攻撃能力を持つことの鳩山総理見解は、生きておると思っております。

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プロフィール(田中直紀
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