法務大臣(民主党) 柳田稔「外患罪の起訴・不起訴は法務大臣が決める」

平成22年11月18日 参議院 予算委員会

[521] 法務大臣 柳田稔

今御指摘の処分請訓規程は法務大臣訓令でございまして、検察当局が同規程に規定されている犯罪に関する事件の起訴、不起訴の処分を行う場合には、あらかじめ法務大臣の指揮を受けなければならないとされております。

[531] 法務大臣 柳田稔

処分請訓規程の対象となっている犯罪は、

1つ、刑法第2編第2章から第4章に定められている、内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪。

2つ目が、外国の君主若しくは大統領又は外国の使節に対して犯した犯罪。

3つ目が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する規定の実施に伴う刑事特別法第6条及び第7条の罪。

4つ目が、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反の罪。

以上でございます。

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